色恋営業トラブルの現状と改正風営法
「付き合えると思っていたのに、実は営業だった」「自分だけは特別な存在だと信じていたのに、それは勘違いだった」──。このような感情のすれ違いから生じる金銭トラブルは、本当に心が痛むものです。私も、もしそんな経験をしたら、きっと深く傷つくことでしょう。
2025年に施行された改正風営法では、料金についての虚偽や誤解を招く説明の禁止、恋愛感情を利用して困惑させ飲食などをさせる行為の禁止など、悪質な営業行為への規制が強化されました。これは、被害を減らすための一歩として歓迎すべきことだと思います。
しかし、この法律の改正が、過去に支払ったお金の返金に直結するわけではない、という点は非常に重要です。では、具体的にどのような状況であれば、返金が認められる可能性があるのでしょうか。
返金の可否を考える前に:支払いの種類分け
返金を考える上で、まず大切なのは「何に払ったお金なのか」を明確にすることだと、弁護士の方はアドバイスしています。私たちが支払ったお金は、大きく分けて次の3つに分類できるそうです。
- 店に支払ったお金: 飲食代、指名料、ボトル代など、お店(事業者)との契約に基づいて支払われたもの。
- キャスト個人に渡したお金: 現金やプレゼントなど、個人間の「贈与」にあたるもの。
- まだ払っていないツケ(売掛金): これは「返してもらう」というよりも、「そもそも支払う義務があるのか」という問題として考える必要があります。
この分類は、法的な検討を進める上で非常に重要です。なぜなら、それぞれで適用される法律や交渉相手が異なってくるからです。「使ったお金をまとめて返してほしい」と伝えても、話がスムーズに進まないのは、こうした背景があるからかもしれませんね。
返還を求めるための法的構成
では、具体的にどのような法的根拠に基づいて返還を求めることができるのでしょうか。弁護士の方によると、主に4つの法律構成が考えられるそうです。
① 消費者契約法の「デート商法」に関する規定
事業者がお客様の恋愛感情を利用し、「この契約を結ばなければ関係が破綻する」と告げて困惑させ、契約に至った場合に、その契約を取り消すことができる、という規定です。これにより、支払った代金が返還の対象となる可能性があります。
ただし、この規定には「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件があり、ある程度の社会経験を積んだ成人の方には、適用が難しくなる傾向があるとのこと。また、取り消しの権利には期限がある点も注意が必要です。
② 詐欺による取消し(民法96条1項)
もし、交際する意思がないにもかかわらず、「付き合っている」と信じ込ませてお金を支払わせたと証明できる場合は、詐欺を理由に契約を取り消し、返金を求める余地があるそうです。しかし、最初から欺く意図があったことを立証するのは、かなり難しいことだと私も想像できます。
③ 不法行為に基づく損害賠償(民法709条)
営業として許容される範囲を明らかに超え、お客様の判断を著しく歪めて金銭を支出させた、と評価できる場合には、不法行為として損害賠償を請求する構成も考えられます。お店の関与の度合いによって、お店かキャストのどちらに請求するかが変わってくるでしょう。
④ 公序良俗違反(民法90条)
契約内容そのものが社会の常識や倫理に反する場合、その契約は無効となります。例えば、売春を前提とした約束などがこれにあたります。しかし、この構成は必ずしもお客様側に有利とは限らず、既に渡したお金の返還が制限される可能性もあるとのことです。
キャスト個人へのプレゼントや現金は、通常「贈与」とみなされます。一度渡してしまったものは、原則として返還を求めることが難しいと考えられています。これは、感情で渡してしまったものだからこそ、後から取り戻すのが難しいという、ある意味で人間的な難しさがあるのかもしれませんね。
改正風営法がもたらす変化とその限界
2025年6月28日に施行された改正風営法は、悪質なホストクラブ問題などを受けて制定されたものです。料金に関する虚偽説明の禁止や、恋愛感情を利用して困惑させる行為の禁止などが盛り込まれ、違反者には罰則も設けられました。
しかし、ここで押さえておきたいのは、風営法はあくまで「行政上の取締法規」であるという点です。つまり、法律に違反があったとしても、お客様に「自動的に返金請求権が生じるわけではない」というのが弁護士の見解です。もちろん、違反にあたる働きかけがあった事実は、民事上の交渉や請求において有利な材料となり得るでしょう。ですが、法律が変わったからといって、すぐに解決するわけではないのですね。
なぜ返金が難しいのか?
「色恋営業だったのだから、返金されて当然ではないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。私もそう思ってしまいがちです。しかし、実際には返金が難しいとされる理由がいくつかあります。
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証拠の問題: やり取りの記録が残っていなかったり、削除されてしまったりするケースが多いそうです。「関係が破綻する」といった具体的な言葉があったかどうかが、特に重要になります。
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やり取りが双方向であること: お客様側からも好意を示していた場合、一方的に感情を利用されたと評価するのが難しくなることがあります。
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要件のハードル: 消費者契約法の規定などは要件が細かく、通常の営業トークとの線引きが難しい場合があるようです。
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費用倒れ: 支払額に対して回収の見込みが小さいと、手続きにかかる弁護士費用などが上回ってしまう可能性も考えられます。
これらの現実的な壁を乗り越えるのは、やはり専門家の力が必要だと感じます。
求め方を誤らないために
もし返金を求めようとする場合、その方法を誤ると、かえってご自身が責任を問われる側になってしまう可能性があると、弁護士の方は強く注意を促しています。
例えば、
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お店に居座って要求を続けると、不退去罪や威力業務妨害罪に問われる可能性。
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「警察に言う」「ネットに晒す」と告げて支払いを求めると、脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性。
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SNSに店名やキャスト名を挙げて投稿すると、名誉毀損や民事上の損害賠償を請求される可能性。
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退店後もキャストへの連絡を続けると、ストーカー規制法上の問題になる可能性。
正当な請求であったとしても、手段を間違えると立場が逆転してしまうことがあるのですね。これは、本当に肝に銘じておくべき点だと感じます。感情的にならず、冷静に対応することが何よりも大切なのでしょう。
返金を検討する際の具体的な進め方
もし、色恋営業による金銭トラブルで返金を検討されているのであれば、以下のステップで進めることが提案されています。
- 記録を保全する: DM、LINEのやり取り、レシート、カード明細、来店日などを、削除せずに日付順で残しておくことが重要です。
- 支払いを整理する: お店への支払いとキャスト個人への贈与を明確に分け、それぞれの金額を出すようにしましょう。
- 言われた言葉を特定する: 誰が、いつ、どのような文言で支払いを促したのかを具体的に書き出してみます。
- 窓口を一本化する: 直接交渉を続けるのではなく、書面でのやり取りに切り替えるなど、冷静な対応を心がけましょう。
- 相談先を使う: 一人で抱え込まず、消費者ホットライン(188)、警察相談専用電話(#9110)、そして弁護士といった専門機関に相談することが賢明です。
もしツケを請求されたら
返金とは別に、「ツケ(売掛金)を払え」と請求されている場合もあるかもしれません。この場合は、支払義務があるのか、金額は妥当なのか、取り立ての方法は適法なのか、といった点を検討することになります。改正風営法によって、支払わせる目的での威迫や、売春などによる資金調達の要求は明確に禁止されました。もし取り立ての態様に問題があると感じたら、必ず記録を残した上で、早めに専門家に相談してください。
まとめ
今回の記事では、コンカフェやガールズバーでの「色恋営業」による金銭トラブルと、その返金請求の可能性について見てきました。
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「色恋営業だった」という理由だけで返金が認められるケースは多くない。
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返金検討の出発点は、お店への支払いとキャスト個人への贈与を明確に分けること。
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消費者契約法の取消し、詐欺取消し、不法行為などの法的構成が考えられるが、いずれも要件と証拠が重要になる。
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2025年施行の改正風営法は規制を強めたものの、行政上の規制であり、直ちに返金請求権を生むものではない。
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返金を求める方法を誤ると、ご自身が責任を問われる側になる可能性もあるため、注意が必要。
この問題は、人の感情が絡むだけに、非常にデリケートで複雑です。だからこそ、冷静に、そして専門家の助けを借りながら対処することが大切だと、改めて感じました。一人で悩まず、まずは相談してみる勇気が、解決への第一歩となるでしょう。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、このような男女間のトラブルに関する相談を継続的に受け付けているそうです。無料相談も行っているとのことですので、もしお困りの方がいらっしゃいましたら、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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弁護士法人若井綜合法律事務所 問い合わせ先: https://wakailaw.com/contact/
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LINE: @wakailaw
皆さんの平穏な日々が一日も早く戻ることを、心から願っています。
それでは、また次の記事でお会いしましょう。賢作でした。


