「家族や会社にばらす」と言われたら成立し得る犯罪
「会社にばらす」という圧力は、その言い方や、それに伴う要求の内容によって、成立する犯罪が変わってくるという点が非常に重要だと感じます。具体的なケースを見ていきましょう。

「会社にばらす」という告知そのもの → 脅迫罪の可能性
相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告知し、相手を畏怖させる犯罪が脅迫罪です。例えば、「金を払わなければ会社へ連絡する」「別れるなら職場に言う」といった発言は、状況によって脅迫罪にあたる可能性があるとされています。単なる感情的な言葉のやり取りではなく、法的な問題に発展する可能性があるというのは、私にとって少し意外なことでした。私たちも、感情的になったときに、つい口にしてしまいそうな言葉ですが、その裏にはこのようなリスクがあるのですね。
「会社にばらされたくなければ払え」は恐喝になる可能性
暴露をちらつかせて金銭を要求し、実際に支払わせた場合、恐喝罪が成立し得ます。たとえ支払わせるに至らなくても、恐喝未遂罪が成立し得るという点も、心に留めておくべきでしょう。男女トラブルにおいて、「口止め料」や「慰謝料」といった名目で金銭を要求されるケースは少なくないようですが、暴露を利用して相手を怖がらせ、金銭を支払わせようとする行為は、適法な請求とは区別して考える必要があるとのことです。正当な慰謝料請求と、脅迫まがいの要求は全く異なるということを理解しておくことが、私たち自身の身を守る上で大切だと感じました。
「別れるな」「辞表を書け」と強制する → 強要罪の可能性
暴露をちらつかせ、相手に義務のないことを強制したり、正当な権利の行使を妨げたりした場合は、強要罪が問題になります。「別れるなら会社にばらす」と言って関係を続けさせる行為や、「会社を辞めろ」と退職届を書かせる、「土下座しろ」と強いるといった行為も同様です。個人の自由な意思決定を妨げる行為には、このような法的リスクが伴うのですね。
ケース別の注意点
具体的なトラブルの状況によって、注意すべき点も異なってくるようです。それぞれのケースについて、少し掘り下げて考えてみましょう。
元恋人(交際相手)から言われた場合
不倫を伴わない通常の交際でも、「付き合っていたことを会社にばらす」という圧力は、名誉への害悪の告知として脅迫罪にあたり得ます。もし復縁を迫れば強要罪、金銭を求めれば恐喝罪の問題になる可能性があるとのことです。さらに、交際中に撮影した性的な画像で「ばらまく」と脅す場合には、リベンジポルノ防止法違反など、別の犯罪も成立し得るという点は、特に注意が必要だと感じます。一度関係が終わっても、相手の心に深い傷を残さないように、私たち自身も冷静な対応を心がけたいものです。
不倫相手から言われた場合
不倫関係の解消でこの種の脅しを受けた場合、自分自身の立場を整理しておくことが大切です。不倫の当事者同士は、原則として別れをめぐって互いに慰謝料を請求する権利はないとされています。したがって、不倫相手本人から「別れるなら慰謝料を払え、払わなければ会社にばらす」と言われても、当然に応じる義務はなく、暴露を手段とした要求は恐喝の問題になり得るとのことです。一方で、不倫によって被害を受けた相手の配偶者に対しては、慰謝料を支払う義務が残ることがありますので、この二つは切り分けて考える必要がありますね。適切な知識を持つことが、冷静な判断につながると私は考えます。
SNSや性的画像を「ばらす」と言われた場合
「会社に言う」だけでなく、「SNSで名前を公開する」「性的画像を送る」「LINE内容を晒す」といった発言も、問題になります。内容によっては、脅迫罪、名誉毀損罪、リベンジポルノ防止法違反が成立する可能性があるとのことです。デジタルタトゥーという言葉もあるように、一度インターネット上に情報が拡散されてしまうと、その影響は計り知れません。このような脅しは、個人の尊厳を深く傷つける行為であり、決して許されるものではないと強く感じます。
「会社にばらす」と脅されたときの具体的な対処法
もし、このような脅しに直面してしまったら、どのように行動すべきでしょうか。冷静に対処するための具体的なステップが示されています。
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その場で払わない・約束しない
恐怖から、その場で金銭を支払ったり、要求に応じると約束したりすることは避けるべきです。一度応じても要求は止まりにくく、支払いが解決にはつながりにくいのが実情とのことです。一時的な感情に流されず、立ち止まって考える勇気が大切なのですね。 -
証拠を残す
「ばらすぞ」という発言と、それに伴う金銭要求や強制の内容は、脅迫罪・恐喝罪・強要罪を立証する重要な証拠になります。LINEやメールのやり取り、通話の録音、日時のメモなどを、削除せずに保全してください。「暴露をちらつかせて〇〇を要求された」という構造がわかる形で残すことが大切です。証拠がなければ、後から状況を証明することが難しくなりますから、この点は私たちも意識しておくべきでしょう。 -
相手を直接刺激しない
「それは脅迫罪だ」と面と向かって指摘したり、感情的に言い返したりすると、かえって相手を逆上させ、実際に暴露へ踏み切らせてしまうおそれがあります。直接の対決や自力での解決は避けるべきだとされています。冷静な対応が求められる状況で、感情的にならないというのは非常に難しいことですが、被害を拡大させないためにも、肝に銘じておきたいポイントです。 -
弁護士を窓口にする
弁護士が代理人として間に入れば、相手と直接やり取りする必要がなくなり、それ自体が抑止力になります。不当な要求は法的根拠を示して退け、「二度と接触しない」「不倫や交際の事実を口外しない」といった約束を盛り込んだ合意書を作成することも可能です。会社や家族に知られたくないという事情がある方こそ、内密に動ける弁護士への相談が有効だと考えられます。専門家の力を借りることで、精神的な負担も大きく軽減されることでしょう。 -
危険を感じたら警察へ
身の危険を感じる場合は、迷わず110番に通報してください。緊急でなくても、警察相談専用電話「#9110」で相談できます。証拠がそろっていれば、警察も動きやすくなります。命の安全が最優先ですから、躊躇せず警察に頼ることが大切です。私も、もしもの時には、ためらわずに警察へ連絡するでしょう。
弁護士法人若井綜合法律事務所からのご案内
「会社にばらす」という圧力は、言い方や要求次第で、脅迫罪・恐喝罪・強要罪といった犯罪になり得ます。自分に負い目があると感じていても、暴露を手段にした不当な要求に応じ続ける必要はありません。
「自分にも非があるから相談できない」「会社や家族に知られるのが怖い」と考えて、一人で抱え込んでしまう方も少なくないとのことです。
しかし、交際関係や不倫関係に問題があったとしても、相手から脅迫や恐喝を受けることとは別の問題として考えるべきです。弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女トラブルに伴う脅迫・恐喝・暴露要求について、相手方との交渉から刑事対応まで幅広く対応されているようです。
全国どこからでも利用できる無料相談を、メール・電話・LINEで年中無休・24時間受け付けているとのことですので、まずはお気軽にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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最後に
今回は、デリケートな男女トラブルにおける「暴露する」という脅しと、その対処法について見てきました。このような状況は、誰にとっても精神的に大きな負担となることでしょう。しかし、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで、解決への道が開けることもあります。
賢作も、皆さんが安心して日々を過ごせるよう、これからも役立つ情報をお届けしていきたいと思っています。それでは、また次回の記事でお会いしましょう。
賢作


